ローンの借りかえの登記
ローンを借りかえるということは、抵当権をつけかえるということ。
元々のローン返済と新規借入にともない、抵当権の抹消登記と抵当権の設定登記が必要です。
登記費用のご案内
下記の3つの合計が登記費用になります。
- 登録免許税(登記するときにかかる税金)
- 司法書士報酬
- 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)
1.の登録免許税は、抵当権設定登記は借入額の1000分の4という税率で、抵当権抹消登記は不動産1筆につき1,000円で計算されます。
2.の司法書士報酬は、当事務所では不動産の評価額に応じて算出いたします。詳しくはお問い合わせください。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、書類を郵送でやり取りした場合の郵送料、出張した場合の交通費などの実費です。
見積りに必要な書類及び確認事項
- 借換え物件の登記事項証明書(法務局で取得できます)
- 借換先の借入金額
ご依頼は、登記の専門家・田村司法書士事務所へ!
登記手続きは、特殊な法的手続きです。
ご自分で手続きすることももちろん可能ですが、
法務局に何度も足を運んだり、なれない書類を一から書いたりして、多大な時間や労力をかけるのは避けたいもの。
そんな時には、ぜひ登記の専門家・田村司法書士事務所にご相談ください!
きっと、お忙しい皆さまのお役に立ちます!
お気軽にお問い合わせください。
田村司法書士事務所では、お客様のプライバシーに配慮し、一組ずつの完全予約制でご相談を承っております。
また、お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。
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