登記簿上の住所や氏名が変更したとき
登記簿上の住所氏名が変更したときは、「登記名義人表示変更登記」を申請します。
この登記は単なる所有者の表示の変更であるため、登記せずに放っておいても特に問題はありません。
ただし、何か新たな登記をするときに、必ず変更登記をしなければならないため、通常は、新たな登記をする際に併せて申請されることが多い登記です。
不動産所有者の住所変更・氏名変更登記の登記費用
登記を申請する際にかかる登記費用は、以下の3つに分かれます。
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)
1.の登録免許税は不動産1個につき1000円です。
2.の司法書士報酬は、当事務所では登記する不動産の数に応じて、7000円〜10000円で承っております。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、書類を郵送でやり取りした場合の郵送料、出張した場合の交通費などの実費です。
以上の3つの合計額が、登記費用になります。
不動産所有者の住所変更・氏名変更登記の必要書類
登記に必要な書類は以下のとおりです。- 登記事項証明書
- 変更の証明書(戸籍や住民票)
- 委任状
ご依頼は、登記の専門家・田村司法書士事務所へ!
登記手続きは、特殊な法的手続きです。
ご自分で手続きすることももちろん可能ですが、
法務局に何度も足を運んだり、なれない書類を一から書いたりして、多大な時間や労力をかけるのは避けたいもの。
そんな時には、ぜひ登記の専門家・田村司法書士事務所にご相談ください!
きっと、お忙しい皆さまのお役に立ちます!
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田村司法書士事務所では、お客様のプライバシーに配慮し、一組ずつの完全予約制でご相談を承っております。
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