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売買による所有権移転登記について

土地や建物を売買したときは、「売買」を原因とする「所有権移転登記」を申請いたします。

不動産の決済

不動産の売買契約を締結したら、次は残代金の支払いと物件の引渡しをする
「決済日」が決まります。

「決済」は通常、住宅ローンがある場合は銀行で行われ、買主・売主・仲介業者
・司法書士が一同に介します。決済の場で司法書士が書類を確認し、確実に所有権
移転登記が申請できると判断された時点で、売買代金の支払いと物件の引渡しを行
うのです。

住宅ローンを利用する場合

マイホームの購入に住宅ローンを利用する場合、売買による所有権移転登記と同時に、 「抵当権設定登記」を申請します。

→住宅ローンの借入れによる「抵当権設定登記」についてはこちら

売買による所有権移転登記の登記費用

登記を申請する際にかかる登記費用は、

  1. 登録免許税
  2. 司法書士報酬
  3. 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)

の3つにわかれます。
1.の登録免許税は、土地については不動産評価額の1000分の10、建物については不動産評価額の1000分の20という税率で計算されます。
2.の司法書士報酬は、当事務所では不動産の評価額に応じて算出いたします。詳しくはお問い合わせください。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、書類を郵送でやり取りした場合の郵送料、出張した場合の交通費などの実費です。
以上の3つの合計額が、登記費用になります。

売買による所有権移転登記の必要書類

登記に必要な書類は以下のとおりです。

売主の必要書類

  1. 売却する不動産の権利証(登記識別情報)
  2. 印鑑証明書
  3. 実印
  4. 固定資産税評価証明書
  5. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

※登記簿上の住所氏名が変更している場合は、戸籍や住民票が必要になります。

買主の必要書類

  1. 住民票
  2. 認印
  3. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

ご相談・お問い合わせ

当事務所はJR恵比寿駅東口徒歩3分です。
渋谷区(恵比寿、広尾、代官山、渋谷)・目黒駅周辺・港区白金周辺にお住まいやお勤めの方をはじめ、遠方にお住まいの方、近くに相談する専門家がいない方なども、お気軽にご連絡ください。
また、登記費用のお見積もりも無料で承っておりますので、あわせてご利用ください。

電話・メールによる相談

メールでのご相談は2営業日以内に回答いたします。

電話番号:03−3447−7571(平日10時〜18時)

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面談による相談

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面談時間について

当事務所の通常の営業時間は平日10時〜18時ですが、ご希望により営業時間外の早朝、深夜、土曜日も対応しております。
面談のご予約の際には、出社前・会社帰り・休日などお客様のご都合のよい日時をご指定ください。

面談の所要時間について

ご依頼の内容によっては2時間程度かかることがありますので、時間に余裕がある日時のご予約をお願いします。

ご用意いただくもの

  1. 売買契約書
  2. 売買する物件の「登記事項証明書」
    (登記簿謄本のことです。法務局で取得できます。)
  3. 公図(法務局で取得できます。)
  4. 固定資産評価証明書
    (東京23区内は都税事務所、他は市区町村役場で取得できます。)

その他に、下記の事項を確認させていただきます。

  1. 居住用として使用かどうか
  2. ローンの借入れの有無

面談の際にご用意いただくものは、ご依頼内容によって違いがあります。
詳しくは面談やメールにてご案内いたしますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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