売買したとき(不動産の売買による所有権移転登記)
土地や建物を売買したときは、「売買」を原因とする「所有権移転登記」を法務局に申請します。不動産の決済
不動産の売買契約を締結したら、次は残代金の支払いと物件の引渡しをする「決済日」が決まります。
「決済」は通常、住宅ローンがある場合は銀行で行われ、買主・売主・仲介業者・司法書士が一同に介します。
決済の場で司法書士が書類を確認し、確実に所有権移転登記が申請できると判断された時点で、売買代金の支払いと物件の引渡しを行うのです。
住宅ローンを利用する場合
マイホームの購入に住宅ローンを利用する場合、売買による所有権移転登記と同時に、「抵当権設定登記」を申請します。
住宅ローンの借入れによる抵当権設定登記については「抵当権設定登記」をご覧ください。
売買による所有権移転登記の必要書類
売主の必要書類
- 売却する不動産の権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書
- 実印
- 固定資産税評価証明書
- 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
買主の必要書類
- 住民票
- 認印
- 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
登記費用のご案内
下記の3つの合計が登記費用になります。
- 登録免許税(登記するときにかかる税金)
- 司法書士報酬
- 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)
1.の登録免許税は、土地については不動産評価額の1000分の15、建物については不動産評価額の1000分の20という税率で計算されます。
2.の司法書士報酬は、当事務所では不動産の評価額に応じて算出いたします。詳しくはお問い合わせください。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、書類を郵送でやり取りした場合の郵送料、出張した場合の交通費などの実費です。
田村司法書士事務所では、お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。ご依頼は、登記の専門家・田村司法書士事務所へ!
登記手続きは、特殊な法的手続きです。
ご自分で手続きすることももちろん可能ですが、
法務局に何度も足を運んだり、なれない書類を一から書いたりして、多大な時間や労力をかけるのは避けたいもの。
そんな時には、ぜひ登記の専門家・田村司法書士事務所にご相談ください!
きっと、お忙しい皆さまのお役に立ちます!
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田村司法書士事務所では、お客様のプライバシーに配慮し、一組ずつの完全予約制でご相談を承っております。
また、お見積りは無料です。
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