田村司法書士事務所

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財産分与(離婚にともなう財産分与による所有権移転登記)

財産分与の登記は早めに手続しましょう。

離婚の際、不動産を財産分与することが決まったら、お早めに登記名義を変更することをおすすめします。
離婚後、相手方と連絡がとれなくなってしまったり、手続に非協力的になってしまうことがあるからです。
そのような事態を避けるため、できるだけ離婚前から準備し、離婚届の提出後すぐに名義変更の手続きができるよう準備しておくことが賢明です。


財産分与による所有権移転登記の必要書類等

分与者(わたす側)の必要書類等

分与を受ける者(受けとる側)の必要書類等


ご依頼は、登記の専門家・田村司法書士事務所へ!

登記手続きは、特殊な法的手続きです。
ご自分で手続きすることももちろん可能ですが、 法務局に何度も足を運んだり、なれない書類を一から書いたりして、多大な時間や労力をかけるのは避けたいもの。
そんな時には、ぜひ登記の専門家・田村司法書士事務所にご相談ください!
きっと、お忙しい皆さまのお役に立ちます!


財産分与の税金についての注意点

財産分与を受ける者(財産を受けとる側)にかかる税金

不動産を財産分与する場合、不動産を受けとる側には、「不動産取得税」という税金がかかります。

財産分与者(財産をわたす側)にかかる税金

不動産を財産分与する場合、税務的には、その不動産を時価で売却し、得たお金で慰謝料を支払ったという解釈になります。
そこで、財産分与者(財産をわたす側)には、「譲渡所得税」という税金がかかります。基本的な考え方は下記のとおりです。

現在の時価 − 購入代金(売買契約書などで確認)= 差額

差額がプラスだった場合、「譲渡所得(不動産を売却した利益)」と見られ、譲渡所得税が課税されます。
ただし、居住用不動産の場合は3000万円の特別控除がありますので、差額から3000万円を控除してなおプラスの場合のみ、課税対象となります。

贈与税がかかる場合がありますのでご注意ください。

財産分与は贈与とは異なるため、基本的には贈与税はかかりません。つまり、財産を受けとる側に贈与税がかかることはないのです。
(ただし不動産を財産分与した場合、受けとった側には「不動産取得税」がかかりますので、何も税金がかからないというわけではありません。)
しかし、離婚を手段として不当に贈与税や相続税の回避を図っていると認められる場合、贈与税の対象となり、受けとった側に贈与税がかかることがあります。

財産分与にまつわる税金についてご不安な方には、税理士をご紹介します。

財産分与するにあたって税金面でご不安なお客様には、当事務所提携の税理士をご紹介しております(税理士相談料は別途かかります)。 ぜひご相談ください。


お気軽にお問い合わせください。

田村司法書士事務所では、お客様のプライバシーに配慮し、一組ずつの完全予約制でご相談を承っております。
また、お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ電話番号03-3447-7571 不動産登記相談メールフォーム