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離婚にともなう財産分与について

財産分与とは

財産分与は3つの性質をもっています。

ひとつめは、清算的性質です。
夫婦が婚姻中に築いた財産は、その名義のいかんを問わず、夫婦の共有に属すると解されます。
そこで離婚するにあたり、夫婦で築き上げた財産を清算するのです。

ふたつめは、扶養的性質です。
たとえば妻が専業主婦である場合、離婚してすぐ就職し、生活に充分な収入を得るのは困難でしょう。
そのため、当座の生活を保障するのです。

みっつめは、慰謝料的性質です。

離婚にともない不動産を財産分与した場合、「財産分与」を原因とする「所有権移転登記」を申請いたします。

※夫や妻の借金で離婚をお悩みの方はこちら
→トピック「夫・妻の借金がもとで離婚するその前に」

財産分与にかかる税金

贈与税がかかる場合がありますのでご注意ください。

財産分与は贈与とは異なるため、基本的には贈与税はかかりません。つまり、財産をもらった側に贈与税がかかることはないのです。
(ただし不動産を財産分与した場合、もらった側には「不動産取得税」がかかりますので、何も税金がかからないというわけではありません。)

しかし、離婚を手段として不当に贈与税や相続税の回避を図っていると認められる場合、贈与税の対象となることがあります。

財産分与者(財産をわたす側)にかかる税金

金銭以外のもの、たとえば不動産を財産分与する場合には、その不動産を時価で売却し、売却して得たお金で慰謝料を支払ったという解釈になります。
そこで、財産分与者(財産をわたす側)には、「譲渡所得税」という税金がかかります。
基本的な考え方は下記のとおりです。

   現在の時価 − 購入代金(売買契約書などで確認)= 差額 

差額がプラスだった場合、「譲渡所得(不動産を売却した利益)」と見られ、譲渡所得税が課税されます。
ただし、居住用不動産の場合は3000万円の特別控除がありますので、差額から3000万円を控除してなおプラスの場合のみ、課税対象となります。

財産分与を受ける者(財産を受けとる側)にかかる税金

不動産を財産分与する場合、財産分与を受ける者、つまり財産を受けとる側には、「不動産取得税」という税金がかかります。

財産分与による所有権移転登記の登記費用

登記を申請する際にかかる登記費用は、

  1. 登録免許税
  2. 司法書士報酬
  3. 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)

の3つにわかれます。
1.の登録免許税は不動産評価額の1000分の20という税率で計算されます。
2.の司法書士報酬は、当事務所では不動産の評価額に応じ算出いたします。詳しくはお問い合わせください。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、書類を郵送でやり取りした場合の郵送料、出張した場合の交通費などの実費です。
以上の3つの合計額が、登記費用になります。

財産分与による所有権移転登記の必要書類

登記に必要な書類は以下のとおりです。

分与者(わたす側)の必要書類

  1. 財産分与する不動産の権利証(登記識別情報)
  2. 印鑑証明書
  3. 実印
  4. 身分証明書(免許証など)

分与を受ける者(受けとる側)の必要書類

  1. 住民票
  2. 認印
  3. 身分証明書(免許証など)

※上記の必要書類については、ごく一般的なものを挙げました。
 裁判や調停によって離婚された場合、必要書類に違いがありますので、詳しくはお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ

当事務所はJR恵比寿駅東口徒歩3分です。
渋谷区(恵比寿、広尾、代官山、渋谷)・目黒駅周辺・港区白金周辺にお住まいやお勤めの方をはじめ、遠方にお住まいの方、近くに相談する専門家がいない方なども、お気軽にご連絡ください。
また、登記費用のお見積もりも無料で承っておりますので、あわせてご利用ください。

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当事務所の通常の営業時間は平日10時〜18時ですが、ご希望により営業時間外の早朝、深夜、土曜日も対応しております。
面談のご予約の際には、出社前・会社帰り・休日などお客様のご都合のよい日時をご指定ください。

面談の所要時間について

ご依頼の内容によっては2時間程度かかることがありますので、時間に余裕がある日時のご予約をお願いします。

ご用意いただくもの

  1. 財産分与する不動産の権利証(登記識別情報)など、物件の詳細がわかるもの
  2. 財産分与契約をすでに交わしている場合は、財産分与契約書
  3. 裁判や調停で離婚をした場合は、その審判書又は調停調書
  4. 身分証明書(免許証など)

面談の際にご用意いただくものは、ご依頼内容によって違いがあります。
詳しくは面談やメールにてご案内いたしますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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