田村司法書士事務所

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抵当権設定登記(住宅ローンの借入れ)

住宅ローンと「抵当権」

住宅ローンを利用して不動産を購入すると、金融機関が「抵当権」を設定します。

マイホームを購入される際、住宅ローンを利用される方は多いでしょう。
そこに登場するのが「抵当権」です。
通常、住宅ローンといえばその借入れ金額は数千万円ということになります。
もちろん金融機関がそんな金額を無担保で貸し出すことはありません。
金融機関は貸し付けたお金の担保として、あなたが購入した不動産に「抵当権」を設定します。

これで万一返済が滞ったとき、金融機関はその不動産を差し押さえ、競売にかけることによって貸し出した金額を回収できるのです。

「差し押さえ」「競売」というとやや物騒な感じがしますが、これは住宅ローンを利用する際にとられる一般的な手続きです。毎月の返済をきちんとしていれば、特に問題が起こることはありません。

住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、「抵当権設定」の登記は、「所有権移転登記」や「所有権保存登記」と同日に申請するのが一般的です。

あなたが不動産の名義を取得した同じ日に、その不動産は金融機関の担保になるということです。
一般的には「不動産の決済」の場で、購入した物件の名義を、あなたの名義に変更できる書類がそろった時点で融資が実行されます。金融機関は、物件があなたの名義になる=物件を担保に取れるということを確認してからお金を貸し出すのです。


抵当権設定登記は自分でできる?

金融機関からの借入れの場合、抵当権設定登記を自分ですることは難しいでしょう。

どんな登記でも、その気になれば自分ですることができます。ですが、金融機関から借入れして抵当権を設定する場合は、金融機関の債権を確実に保全するため、登記手続きの専門家である司法書士が登記を担当することが一般的です。
司法書士は金融機関が指定することが多いですが、あなたが自分で探してくることもできるはずです。金融機関に相談してみると良いでしょう。


登記費用のご案内

下記の3つの合計が登記費用になります。

  1. 登録免許税(登記するときにかかる税金)
  2. 司法書士報酬
  3. 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)

1.の登録免許税は、抵当権設定額(借入額)1000分の4(租税特別措置法適用の場合は1000分の1)という税率で計算されます。

2.の司法書士報酬は、当事務所では抵当権設定額・設定する不動産の筆数に応じて算出いたします。詳しくはお問い合わせください。

3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、書類を郵送でやり取りした場合の郵送料、出張した場合の交通費などの実費です。

田村司法書士事務所では、お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご依頼は、登記の専門家・田村司法書士事務所へ!

登記手続きは、特殊な法的手続きです。
ご自分で手続きすることももちろん可能ですが、 法務局に何度も足を運んだり、なれない書類を一から書いたりして、多大な時間や労力をかけるのは避けたいもの。
そんな時には、ぜひ登記の専門家・田村司法書士事務所にご相談ください!
きっと、お忙しい皆さまのお役に立ちます!


お気軽にお問い合わせください。

田村司法書士事務所では、お客様のプライバシーに配慮し、一組ずつの完全予約制でご相談を承っております。
また、お見積りは無料です。
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