建物を新築したときの登記
建物を新築したときの登記は、2段階にわかれます。
建物を新築したときは、登記簿がない状態から始まります。
そこでまず、建物の構造や床面積を表示する「建物表題登記」を申請して登記簿を作成してから、所有権を公示する「所有権保存登記」を申請します。
「建物表題登記」は、土地家屋調査士が申請します。
土地家屋調査士が申請する「建物表題登記」
ハウスメーカーなどで建物を新築した場合、通常はそのハウスメーカーと提携している土地家屋調査士が建物表題登記を担当します。
建物表題登記には建築確認済証や会社の印鑑証明書など、とても重要な書類が必要なため、信頼のおける土地家屋調査士に依頼することが多いのです。
なお、この「建物表題登記」が完了しないと、「所有権保存」登記を申請することはできません。
司法書士が申請する「所有権保存登記」
「建物表題登記」が完了したら、次は「所有権保存登記」です。これは司法書士の専門分野です。
「所有権保存登記」は簡単に言うと、「権利証を作成するための登記」です。
この登記申請をすることで、あなたが建物の所有者だということが正式に登記簿に記載され、権利証(現在は「登記識別情報」といいます)が出来上がるのです。
所有権保存登記の登記費用
所有権保存登記にかかる費用は、
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)
の3つです。この合計額が登記費用になります。
1.の登録免許税は建物価格の1000分の4という税率で計算されます。
2.の司法書士報酬は、当事務所では建物の価格に応じて算出いたします。詳しくはお問い合わせください。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、郵送でやりとりする書類がある場合、その郵送料の実費です。
ご相談・お問い合わせ
当事務所はJR恵比寿駅東口徒歩3分です。
渋谷区(恵比寿、広尾、代官山、渋谷)・目黒駅周辺・港区白金周辺にお住まいやお勤めの方をはじめ、遠方にお住まいの方、近くに相談する専門家がいない方なども、お気軽にご連絡ください。
また、登記費用のお見積もりも無料で承っておりますので、あわせてご利用ください。
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相談時間について
ご依頼の内容によっては2時間程度かかることがありますので、時間に余裕がある日時のご予約をお願いします。
ご用意いただくもの
- 建物の売買契約書または請負契約書
- 身分証明書(免許証など)
面談の際にご用意いただくものは、ご依頼内容によって違いがあります。
詳しくは面談やメールにてご案内いたしますので、まずは、お気軽にご連絡ください。