不動産を相続したとき(不動産の相続による所有権移転登記)
相続登記は確実に、そしてお早めに。
書類を集めるだけでも一苦労!?でも放っておくと…
不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産を相続した相続人に、名義を変更する必要があります。
相続による所有権移転登記を申請する場合、まず、被相続人(亡くなった所有者)の、幼少時から死亡までの戸籍を一式揃えなければなりません。
一つの本籍で一生を過ごした人なら一か所の役所で取得できますが、中には本籍地を転々とされている人も…。
その場合には、各役所に戸籍を請求し、つながりがとれているか確認しなければなりません。
戸籍を集めるところでつまづいてしまい、相続登記を放置してしまう、なんてことにもなりかねません。
では相続登記をしなければならないのに放っておくと、どういうことになるのでしょうか。
相続登記をせずに放置しておいた場合、当初の相続人が死亡してさらに相続が発生し、その不動産に関係する相続人がどんどん増えていく可能性があります。
マンションの一室の相続登記をするのに、相続人が20人!などというケースもあるのです。
そうすると、遺産分割協議をしようにも連絡がつかなかったり、協力してもらえなかったりしてさらに放置状態が続くという悪循環に陥ることも。
相続登記は、なるべく早めにしておくことが賢明といえます。
相続登記の必要書類
不動産の相続登記を申請する場合の一般的な必要書類は以下のとおりです。
- 被相続人の幼少時から死亡までの除籍謄本
- 被相続人の(除)戸籍附票または住民票除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 遺産分割をする場合、遺産分割協議書
- 遺産分割をする場合、相続人の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
「え、こんなに集めなきゃいけないの!?」「なんだか大変そう…」
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