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不動産登記

不動産登記は、あなたの権利を守る制度です。

 土地や建物を買ったとき、相続したとき、必ずしなければならないのが
「不動産登記手続き」です。

 法務局に備え付けられている不動産の登記簿には、面積や構造はもちろん、その土地や建物が誰のものなのか(所有権)、金融機関の担保になっているのか(抵当権)、 差し押さえはされていないか、など権利関係がひと目でわかるように記載されています。 不動産はとても高価な財産なので、取引をするときに危険がないよう、情報が公開されているのです。

 あなたがもし土地や建物を取得したら、まず法務局に登記を申請して、
「自分がこの物件の所有者だ」と登記簿に記入してもらいましょう。

 それによって、あなたがその不動産の所有者であることを公示するのです。

こんなとき、不動産登記が必要です。

不動産の名義変更をする場合(所有権移転登記)

  1. 土地・建物を相続したとき  
  2. 土地・建物を売買したとき  
  3. 土地・建物を生前贈与したとき・されたとき  
  4. 離婚による財産分与をしたとき・されたとき

建物を新築したとき(所有権保存登記)

ローンを返済したとき(抵当権抹消登記)

住宅ローンを借りたとき(抵当権設定登記)

登記簿上の住所や氏名が変更したとき

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当事務所はJR恵比寿駅東口徒歩3分です。
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