登記・相続・裁判の手続は

田村司法書士事務所

【主な業務内容】
 @不動産登記(売買・贈与・相続・抵当権抹消等)
 A商業・法人登記(設立・本店移転・役員変更等)
 B債務整理(過払金返還請求・任意整理・破産)
 C裁判関係業務
   (貸金、敷金、賃金、請負代金、売買代金、
    物損交通事故等に関する訴訟)
 D成年後見業務(後見・保佐・補助の申立等)
 E遺産相続手続
 F生活保護に関するアドバイス
 G相談業務
【営業時間】9:00〜18:00
【定休日】土・日・祝祭日   
【お問い合わせ・ご依頼先】 地図
東京都大田区大森北一丁目15番14号
          第11三井ビル4階

 司法書士 田村剛史
事務所電話番号 →03−6411−4246
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当事務所では、無料で登記費用のお見積り、手続きのご相談をいたしております。
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土地や建物を売買したとき

土地や建物の売買による所有権移転登記をいたします。

見積りに必要な書類及び確認事項

  1. 売買契約書
  2. 購入物件の登記事項証明書(不動産業者又は法務局で取得できます)
  3. 公図(不動産業者又は法務局で取得できます)
  4. 固定資産評価証明書(不動産業者、東京23区内は都税事務所、他は市区町村役場で取得できます)
  5. 居住用として使用かどうか
  6. ローンの借入れの有無

買主の登記必要書類

  1. 住民票
  2. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  3. 認印

売主の登記必要書類

  1. 登記済証又は登記識別情報
  2. 印鑑証明書
  3. 実印
  4. 固定資産税評価証明書
  5. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
    *登記簿上の住所氏名が変更している場合は、
      戸籍や住民票が必要になります。

相続により土地や建物の名義人を変更するとき

土地や建物の相続による所有権移転登記をいたします。

見積りに必要な書類

  1. 相続物件の登記事項証明書(法務局で取得できます)
  2. 公図(法務局で取得できます)
  3. 固定資産評価証明書(東京23区内は都税事務所、他は市区町村役場で取得できます)

見積りに必要な確認事項

   
  1. 遺言書の有無
  2. 相続人に未成年者、被後見人、被保佐人がいるかどうか
  3. 亡くなった方と相続人の続柄(相続関係)
  4. 遺産相続に争いがの有無

建物を新築したとき

建物の外形を公示する表題登記と所有権を公示する所有権保存登記をします。

見積りに必要な書類及び確認事項

  1. 建築確認書
  2. 工事業者の引渡書
  3. ローンの借入の有無

住宅ローンの借り換え

ローンを返済と新規借入にともない、抵当権の設定と抹消登記をいたします。

見積りに必要な書類及び確認事項

  1. 借換え物件の登記事項証明書(法務局で取得できます)
  2. 借換先の借入金額

ローンを返済した時

ローンを返済した際に抵当権抹消登記をいたします

見積りに必要な書類

  1. 抵当権設定契約証書(金融機関から返済時にもらった書類)

登記に必要な書類

  1. 金融機関から返済時にもらった書類
  2. 登記委任状

登記簿上の住所氏名が変更した時

登記簿上の住所氏名が変更したときは、登記名義人表示変更登記をいたします。
通常は、他の登記をする際にいたします。

登記に必要な書類

  1. 登記事項証明書
  2. 変更の証明書(戸籍や住民票)
  3. 委任状

不動産登記とは

土地や建物についての物理的状況(所在や面積など)と権利関係(所有権、抵当権など)を公示する手続きをすることで、不動産の取引を安全にそして円滑に行えるようにすることを目的とする制度です。
 土地や建物の名義変更や、担保の設定、抹消等をした時に管轄の法務局に手続きをします。
たとえばこんな役割があります。
@不動産の現状や確認が容易にできる。
 所有者は誰なのか?物件の面積はどれくらいあるのか?担保に入ってるのか?差押えはされていないか?などの確認を簡単にすることができます。
 もし登記がなければ、これらの調査には多額の費用や時間もかかり、高額な資産である不動産を安全に取引したり、円滑に取引することができなくなってしまします。
A自分の権利を主張できる。
登記をすることによって、不動産に対する権利があることを主張することができます。

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