登記・相続・裁判の手続は
田村司法書士事務所

【主な業務内容】
 @不動産登記(売買・贈与・相続・抵当権抹消等)
 A商業・法人登記(設立・本店移転・役員変更等)
 B債務整理(過払金返還請求・任意整理・破産)
 C裁判関係業務
   (貸金、敷金、賃金、請負代金、売買代金、
    物損交通事故等に関する訴訟)
 D成年後見業務(後見・保佐・補助の申立等)
 E遺産相続手続
 F生活保護に関するアドバイス
 G相談業務
【営業時間】9:00〜18:00
【定休日】土・日・祝祭日     
【お問い合わせ・ご依頼先】 地図
東京都大田区大森北一丁目15番14号
          第11三井ビル4階

 司法書士 田村剛史

事務所電話番号 →03−6411−4246

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司法書士とは?

あなたの大切な財産を守ったり、身近なトラブルの解決をサポートします。

司法書士の由来


明治時代、裁判所は書式を統一することで、訴訟や登記の処理を迅速にするため代書人の制度がありました。
『司法(裁判所)に提出する書類を代わりに書く』 これが司法書士の名の由来です。
現在は行政機関である法務局に登記を申請をしていますが、以前は登記も裁判所に申請をしていたことから今も司法書士の業務になっています。
そして、昭和53年に司法書士の資格制度がはじまり、平成15年からは、簡易裁判所の訴訟代理権を認定をうけた司法書士にあたえられるようになり現在に至っています。
近年の司法制度改革により、司法書士の業務範囲は広がりつつあります。

司法書士の仕事


登記 不動産登記 住宅の購入による名義書換えやローンの担保設定などの代理手続
商業登記 会社を設立や、本店移転、商号を変更などの代理手続
動産譲渡登記 動産を担保するときの代理手続
債権譲渡登記 多数の債権(売掛金など)を担保にするときの代理手続
供託 地代・家賃の争いがあるときなど、供託所に供託し、紛争が解決するまで預かってもらい弁済したことにしたい時などの代理手続(弁済供託)
裁判業務 裁判書類作成 訴状、答弁書、準備書面、支払督促などの書面作成代理
遺産分割調停、相続放棄などの家庭裁判所への書面作成代理
検察庁書類作成 告訴状などの書面作成代理
簡易裁判代理手続 140万円以下の訴訟、和解、支払督促等の代理
債務整理、過払金返還請求
貸金返還請求、敷金返還請求
物損交通事故による損害賠償請求
少額債権執行など
成年後見 認知症や精神障害の方の財産管理
後見人、保佐人、補助人の申立書作成代理
その他 140万円以下の裁判外の和解の代理(いわゆる示談交渉)
(簡易裁判所の手続きの対象となるものに限る)

2種類の司法書士


140万の紛争解決の代理権がある司法書士(認定司法書士)と代理権がない司法書士です。

認定司法書士とは、100時間の研修を受け認定試験に合格した司法書士のことで、訴訟代理人について簡易裁判所の代理業務等が追加されました。

平成15年から認定司法書士の制度ができ、現在では全国で約1万8000人中約1万人が認定司法書士になっております。

弁護士との違い

弁護士は民事事件、刑事事件、その他法律に関する業務すべてを行えるのに対し、司法書士は140万円以下の民事に関する紛争を簡易裁判所や裁判外での代理することに限定されてる点です。

また、業務の行い方にも違いがあります。弁護士の訴訟業務は弁護士が主導なのに対し、司法書士は、本人支援し、ご本人を中心とした問題解決に取り組んでいます。

行政書士との違い

 行政書士は、官公署(行政)に提出する書類を作成することを業とします。建設業の許可や風俗営業法の許可などさまざまな許可の申請などがございます。
 司法書士は、裁判所(司法)や法務局に提出する書類を作成することを業とする点で違いがあります。

比較表

    認定
司法書士
非認定
司法書士
弁護士 行政書士
不動産登記申請代理 ×
商業登記申請代理 ×
供託 ×
成年後見業務
裁判書類作成業務 ×
民事裁判代理
 (簡易裁判所かつ訴額140万以下)
× ×
上記以外の民事裁判 × × ×
刑事裁判代理 × × ×
契約書類等作成業務
官公署へ提出書面の作成代理 × ×
      (備考) ◎は専門分野

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