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本店移転登記
会社やの本店を移転したとき、住居表示実施により変更したときは、「本店移転」の登記を法務局に申請する必要があります。
本店移転登記後の登記事項証明書は税務署、都税事務所、社会保険事務所、金融機関等に変更の届出に必要になります。
本店移転をするには
- 同一の本店所在地に同一の商号目的の会社がある場合には、本店移転ができません。会社法が改正された以降は、あまり心配することはありませんがまず類似商号に該当する会社がないかチェックします。
- 株主総会又は取締役会の決議
本店移転先の所在地、移転の日を決議します。- 現在と同じ市区町村内で移転する場合
- 取締役会を設置している会社は、取締役の過半数の賛成取締役会を設定していない会社は、株主総会にて、株主の過半数の賛成が必要です。
- 現在と違う市区町村に移転する場合
- 株主総会にて、株主の3分の2以上の賛成が必要です。 さらに、取締役会設置会社の場合は、取締役の過半数の賛成が必要です。
- 現在と同じ市区町村内で移転する場合
- 登記申請
- 移転をした日から原則2週間以内に登記申請をいたします。
登記必要書類
- 株主総会議事録、取締役会議事録
- 登記委任状
本店移転登記手数料
管轄内移転 | 3万円
(登記申請に関する司法書士報酬のみ。登録免許税等の実費や謄本取得の手数料は別途。) |
管轄外移転 | 7万円
(登記申請に関する司法書士報酬のみ。登録免許税等の実費や謄本取得の手数料は別途。) |
株主総会議事録作成 | 1通につき1万円 |
株主総会議事録確認 | 1通につき5000円(お客様があらかじめ作成されたものを確認します。) |
取締役会議事録作成 | 1通につき1万円 |
取締役会議事録確認 | 1通につき5000円(お客様があらかじめ作成されたものを確認します。) |
現行定款作成 | 1通につき2万円
データ訂正のみの場合 1通につき1万円 |
お問い合わせ・お見積り
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
電話番号:03−3447−7571(平日10時〜19時)
お見積に必要な確認事項
- 新本店所在地
- 他の変更事項の有無(商号、目的、役員など)
- 現在の登記事項証明書
- 本店移転以外に商号目的変更、役員変更などがある場合はその内容