当事務所では、無料で費用のお見積りをいたしております。
また、初回のご相談は無料でいたしております。
(裁判書類の作成のみの本人支援とういサポートのみになります)
平成15年から認定司法書士の制度ができ、現在では全国で約1万8000人中約1万人が認定司法書士になっております。
司法書士事務所の事情により、認定をうけていなかったり、認定をうけていてもこの業務を取り扱ってない事務所もございますので、ご依頼の前にご確認お願いします。
お、当事務所は、認定をうけており、簡裁訴訟代理関係業務を行っております。
また、初回のご相談は無料でいたしております。
こんなことができます。
- 借金を整理したい。
- 過払金返還請求をしたい(過去に消費者金融に完済していた場合は必ず払い過ぎています)
- 貸したお金が返ってこない
- 敷金がもどってこない
- 請負代金を支払ってもらえない
- 物損の交通事故による損害賠償を請求したい
簡裁訴訟代理関係業務とは?
140万円以下の民事事件で、簡易裁判所の管轄における下記手続きについて、認定司法書士が訴訟代理等をする業務です。- 民事訴訟の手続
- 訴え提起前の和解
- 支払督促
- 訴えの提起前における証拠保全手続き
- 民事保全手続
- 民事調停手続
- 少額債権執行手続
- 民事に関する紛争の相談、裁判外の和解(示談)
(裁判書類の作成のみの本人支援とういサポートのみになります)
- 自ら代理人として手続きに関与していない上訴の手続き
- 再審、強制執行の手続き
- 裁判所の管轄が地方裁判所になる手続き(訴額140万円以上)
- 家事事件・刑事事件についての代理
認定司法書士とは?
認定司法書士とは、100時間の研修終了後、認定考査に合格し法務大臣から認定をうけた司法書士のことです。平成15年から認定司法書士の制度ができ、現在では全国で約1万8000人中約1万人が認定司法書士になっております。
司法書士事務所の事情により、認定をうけていなかったり、認定をうけていてもこの業務を取り扱ってない事務所もございますので、ご依頼の前にご確認お願いします。
お、当事務所は、認定をうけており、簡裁訴訟代理関係業務を行っております。
裁判する前の注意点
- 1.まず当事者で話し合う
- どんな争いごとでも、最初から裁判でなくまず当事者で話し合ってみましょう
- 話し合いに応じてくれない場合は、内容がきつくなりすぎないよう手紙や内容証明郵便などを使ってみる方法もございす。
- 2.相手の支払能力・勤務先・取引先金融機関はチェックしましょう
- 裁判は、勝つことが目標ではなく、権利を実現するのが目標です。裁判に勝っても、権利を実現できないようでは意味がありません。