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訴 訟
こんなときに
- 貸したお金が返ってこない
- 敷金がもどってこない
- 請負代金を支払ってもらえない
- その他様々な日常のトラブル解決のサポート
裁判する前の注意点
- まず当事者で話し合う。
- どんな争いごとでも、最初から裁判するのではなく、まず当事者で話し合ってみましょう。
相手が話し合いに応じてくれない場合は、内容がきつくなりすぎないような手紙や、内容証明郵便などを使ってみる方法もあります。
- どんな争いごとでも、最初から裁判するのではなく、まず当事者で話し合ってみましょう。
- 相手の支払能力・勤務先・取引先金融機関はチェックしましょう。
- 裁判は、勝つことが目標ではなく、権利を実現するのが目標です。裁判に勝っても、権利を実現できないようでは意味がありません。
司法書士の代理権について
司法書士が、代理できること
司法書士が代理できるのは、140万円以下の民事事件で、簡易裁判所の管轄における下記の手続きです。 これを「簡裁訴訟代理関係業務」といいます。
- 民事訴訟の手続
- 訴え提起前の和解
- 支払督促
- 訴えの提起前における証拠保全手続き
- 民事保全手続
- 民事調停手続
- 少額債権執行手続
- 民事に関する紛争の相談、裁判外の和解(示談)
司法書士が、代理できないこと
下記の業務については、代理できません。
(ただし、訴状などの書類作成と、それにともなう本人支援やサポートは可能です。)
- 自ら代理人として手続きに関与していない上訴の手続き
- 再審、強制執行の手続き
- 裁判所の管轄が地方裁判所になる手続き(訴額140万円以上)
- 家事事件・刑事事件についての代理
弁護士との違いについては、「司法書士とは」をご覧ください。
認定司法書士とは?
当事務所は、認定をうけており、簡裁訴訟代理関係業務を行っております。
認定司法書士とは、100時間の研修終了後、認定考査に合格し法務大臣から認定をうけた司法書士のことです。
平成15年から認定司法書士の制度ができ、現在では全国で約1万8000人中約1万人が認定司法書士になっております。
司法書士事務所の事情により、認定をうけていなかったり、認定をうけていてもこの業務を取り扱ってない事務所もございますので、ご依頼の前にご確認お願いします。
ご相談・お問い合わせ
当事務所はJR恵比寿駅東口徒歩3分です。
渋谷区(恵比寿、広尾、代官山、渋谷)・目黒駅周辺・港区白金周辺にお住まいやお勤めの方をはじめ、遠方にお住まいの方、近くに相談する専門家がいない方なども、お気軽にご連絡ください。
面談による相談
電話またはメールでご予約お願いします。
電話番号:03−3447−7571(平日10時〜19時)
メール :お問い合わせメールフォーム
電話・メールでのご相談も承っております。
(尚、メールでのご相談は2営業日以内に回答いたします。)
予約時間について
通常の営業時間は平日10時〜19時ですが、営業時間外の早朝、深夜、土曜日も対応しておりますので、出社前会社帰り、休日などお客様のご要望にお答えしております。
相談時間について
2時間程度かかることがありますので、時間に余裕がある日時のご予約をお願いします。
ご用意いただくもの
詳しくは、面談やメールにてご案内いたしますので、まずは、お気軽にご連絡くださいませ。