過払金返還請求
過払金(過払い金)とは
注)利息の制限内で貸し出されていた場合、この手続きはできません。
お金を借りるときの利息には法律で上限がある、というのはご存知ですか?
下記は、法律で定められている利息の上限の一覧表です。
| 元本 | 利息の上限 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
超過利息(法律で定められた上限を超えた利息)は違法な利息です!
違法な利息は支払う必要がありません!
払ってしまった利息は、まず元本に充当され、元本がゼロになってもさらに払っていた利息は、不当利得返還請求ができます。この手続きを「過払金返還請求手続き」といいます。
利息にはこのような上限が定められているにもかかわらず、消費者金融等の貸金業者は、この上限を超過した利息で貸付を行っていました。これは年29.2%までの利息をとっても罰則がなかったため、このような違法な利息の貸付が横行していたのです。
消費者金融だけでなく、クレジットカードのローンや、個人、一般企業でも「貸金」の利息であればこの規制が適用されます。
どれくらい戻ってくるの?
(例1)借入金:100万円,利息年29%,月々3万円返済し、完済した場合
→約80万円の利息が払い過ぎていたので返還請求できます。
(例2)借入金:50万円,利息年29%,月々2万円返済し、完済した場合
→約14万円の利息が払い過ぎていたので返還請求できます。
上記はあくまで例示であり借入金、利息、返済年月によって変わってきます。
通常は、限度額内で何度も借りたり返したり、月々の返済額もまちまちなので計算する必要があります。
利息の返還請求の手続はどうやってするの?
- 取引履歴(借入と返済の履歴)の開示を貸金業者の取扱店舗にする。(個人情報保護法に基づく開示請求)
- 法定利息で、利息の計算をし直す(利息の引き直し計算払い過ぎた利息の返還の請求をする。
- 請求に応じない場合は訴訟をする。
過去に消費者金融等から借入し完済した方へ
過去に消費者金融等に完済した方は、利息を払い過ぎています!
払い過ぎた利息は返還請求できます!!
ぜひ一度、田村司法書士事務所にご相談ください!
ご相談・お問い合わせ
まずはお気軽にご連絡ください!
当事務所はJR恵比寿駅東口徒歩3分です。
渋谷区(恵比寿、広尾、代官山、渋谷)・目黒駅周辺・港区白金周辺にお住まいやお勤めの方をはじめ、遠方にお住まいの方、近くに相談する専門家がいない方なども、お気軽にご連絡ください。
面談による相談
電話またはメールでご予約お願いします。
電話番号:03−3447−7571(平日10時〜19時)
メール :債務整理メールフォーム(24時間)
予約時間について
通常の営業時間は平日10時〜19時ですが、ご希望により営業時間外の早朝、深夜、土曜日も対応しております。
出社前会社帰り、休日などお客様のご都合のよい日時をご指定ください。
相談時間について
2時間程度かかることがありますので、時間に余裕がある日時のご予約をお願いします。
ご用意いただくもの
お借り入れ明細書など、借入状況がわかるものをご用意ください。
詳しくは、ご予約の際に電話やメールにてご案内いたします。
電話・メールによる相談
電話・メールでのご相談も承っております。
(尚、メールでのご相談は2営業日以内に回答いたします。)
電話番号:03−3447−7571(平日10時〜19時)
メール :債務整理メールフォーム(24時間)