相続、まずどうすれば?
人が亡くなって相続が開始したら、まず確認しなければならないことが何点かあります。
もし相続にあたって債務の方が多い場合には相続放棄の手続を検討する必要がありますから、
下記の確認作業はできるだけ早く行わなければなりません。
遺言書はありますか?
相続が開始した場合、まず一番に確認しなければならないことは、「遺言書の有無」です。
被相続人(亡くなった方)が遺言を遺していた場合、原則としてその内容が優先されます。遺言がなければ、法律に定められた相続人が相続財産を引き継ぐことになります(法定相続)。
相続人の確定
遺言がない場合、相続人となる者は法律に定められています。
まず、被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
次に、血族関係にある者の中から、下記の順番で相続人となります。
- 第1順位 子
- 第2順位 父母
- 第3順位 兄弟姉妹
そして相続分(各人の取り分)は、誰が相続人になるかで変わってきます。
たとえば配偶者と子が相続人になる場合、相続分は
配偶者=2分の1
子=2分の1
です。子が複数いる場合は、2分の1を頭数で割ります。
配偶者と父母が相続人になる場合、相続分は
配偶者=3分の2
父母=3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は
配偶者=4分の3
兄弟姉妹=4分の1
となります。
相続財産の確認
相続財産とは、相続の対象になる財産すべてのことをいいます。
相続財産(ここでは「プラスの財産」をいいます)については、以下のような財産が残されているかどうかを確認します。
- 不動産(土地、建物、借地権等)
- 現金
- 銀行・郵便局等の預金
- 株式などの有価証券
- 電話加入権、営業権、著作権、特許権等の無体財産権
- 生命保険
相続債務の確認
プラスの財産だけでなく、借入金などの債務(マイナスの財産)も、相続の対象となります。
以下のような負債が残されているかどうかを確認します。
- 借入金(住宅ローン、各種ローン、その他借金)
- 買掛金
- 入院費
- 家賃
- 公共料金の未払い分
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