相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の相続財産(資産及び負債)を、自己に帰属させないよう家庭裁判所に申述する手続きです。
相続放棄の手続き
- 申述できる人 相続人、包括受遺者
- 申述できる期間 自己のための相続の開始を知ったときから3ヶ月以内
「相続の開始を知ったとき」とは、
A.亡くなったことを知ったこと
B.自己が相続人であることを知ったこと
の両方が必要とされています。
3ヶ月を超えるような場合であっても、例外として、相続財産が全くないと過失なく誤信していたような場合は受理されることがあります。 - 申立先 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要書類
- 申述人の現在の戸籍謄本 1通
- 亡くなった方の除籍謄本、住民票除票 各1通
手続費用のご案内
司法書士報酬(税別) | 家庭裁判所手数料 |
|
---|---|---|
相続放棄申述書作成 (申立人1人につき) |
40,000円 | 申立人1人につき 1,200円 |
相続放棄申述書作成 (2人目以降、1人につき) |
15,000円 |
※家庭裁判所やお客様とのやりとりにかかる郵送料・交通費等の実費は、別途お客様のご負担となります。
司法書士報酬(税別) | 登録免許税・役所手数料等の実費 |
|
---|---|---|
戸籍謄本取得代行 | 役所1箇所につき1,700円 | 1通450円 |
住民票取得代行 | 役所1箇所につき1,700円 |
1通200円〜400円 |
出張日当(23区内) | 1回あたり10,000円 | 交通費の実額 |
出張日当 |
1回あたり15,000円 | 交通費の実額 |
相続放棄の注意点
相続放棄の効果
相続放棄が受理されると、資産を相続する権利と負債を返済する義務の両方を相続せず、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。
一部の相続人が相続放棄をすると、他の相続人で、資産及び負債を相続することになります。
負債が明らかに多い場合は、配偶者・子・両親・兄弟姉妹全員で放棄することをおすすめします。
相続放棄の撤回・取消しは原則できません。
例外として、強迫や錯誤により相続放棄をした場合、撤回・取消しができる場合があります。
これには家庭裁判所に申述が必要になります。
相続放棄ができない場合
下記のような場合には相続放棄できません。
- 相続を承認したとき
- 相続財産の全部または一部を処分したとき
- 自己のために相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認、相続放棄をしなかったとき(ただし例外あり)
申立人に未成年者がいる場合
法定代理人が先にまたは同時に相続放棄申述をしているとき以外は、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる手続きが必要になります。
相続人となる資格が複数ある場合
孫としての相続人の地位(代襲相続人)と養子としての地位があるときや、
弟としての相続人の地位と養子としての地位があるときなど、
相続人となる資格が複数ある場合は、どの地位としての相続放棄かを明らかにする必要があります。
複数の相続があった場合
Aさんの相続について、Bさんが相続の承認も放棄もしないうちに亡くなってしまい、Bさんの相続人であるCさんが相続放棄申述をする場合、 Aさんの相続放棄をするのか、Bさんの相続放棄をするのかを明確にする必要があります。
亡くなってから3ヶ月経過している場合
相続の開始を知ったときから3ヶ月は「熟慮期間」とよばれ、相続を承認するか放棄するかを決めるために、相続財産を調査する期間とされています。
亡くなった人と同居していれば、亡くなったことをすぐ知ることができ、相続財産の調査も容易ですが、同居でなかったり、疎遠であったりすると、亡くなったことを知るのが遅れる場合があります。
また、亡くなったことは知っていても、相続関係が複雑な場合や遠い親戚の相続だった場合、自分が相続人であることを知らないこともあります。
そこで、事情により相続放棄申述するのが死亡の日から3ヶ月を経過した後になってしまった場合には、その理由がわかる書面として、「死亡の通知を受けた日」や「債権者からの請求書」などの書類が必要になります。
また、3ヶ月以内に申述できなかった理由を家事審判官に審問されることがあります。
相続財産調査に時間がかかる場合
相続財産調査に時間がかかり、相続を承認するか放棄するか決められない事情がある場合、「相続の承認又は放棄の期間の伸長申立」をして、熟慮期間を伸長することができます。
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