HOME>トピックス2009.8.20
不動産信託受益権の質権実行による受益者変更登記について
質権設定を形だけのものにしないために
不動産信託受益権を担保に融資を実行するとき、受益権に質権を設定するのが一般的です。
しかし不動産登記法上は、受益権に質権設定の登記をすることができないため、 もし仮に返済が滞った場合、その質権を使ってどう回収するのかについて問題になるケースがあります。
不動産登記法上、「受益者の変更登記は受託者の単独申請」とされているにも関わらず、
実務においては、信託受益権の売買による受益者変更登記を申請する場合、受益者の実印と3ヶ月以内の印鑑証明書が必要という取扱いがなされています。
受益者(質権設定者)の協力が得られる場合は、通常の信託受益権の売買による受益者変更の登記と同様の方法によることができるので、 特に問題はありません。
しかし、返済が滞った相手から、実印の押印や3ヶ月以内の印鑑証明書をもらうのは困難な場合が多いでしょう。
このように、相手方の協力が得られない時にこそ、債権者が質権を実行できなければ質権を設定した意味がなくなります。
ところが、質権実行について専門書があまりないことや実例が少ないこと、さらに不動産登記法に申請方法も記載されていないことから、債権者や司法書士は、質権実行による回収をためらってきました。
当事務所では、不動産信託受益権の質権実行による受益者変更登記について、
質権設定契約書の記載内容及び添付書類に一定の要件はありますが、
@裁判手続きを必要とせず
A登記原因証明情報に相手方(質権設定者)の実印の押印なく
登記をした実績がございます。
おそらく、当事務所が行ったこの登記は、全国的にみても、受益者(質権設定者)の協力なく不動産信託受益権の質権実行による受益者変更登記をした珍しいケースであり、 通常の司法書士事務所では対応が難しいと思われます。
今後、このような手法により、債権回収をしていくことが増加していくことが予想されます。
不動産信託受益権の質権実行による受益者変更登記についての手続きにつきましては
渋谷区恵比寿の田村司法書士事務所へお問い合わせください。
