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 司法書士 田村剛史

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田村司法書士事務所トップ > トピック >戸籍の本人確認について

戸籍の本人確認にいて

平成20年5月1日から「運転免許証」「写真付住民基本台帳カード」などの証明書による「本人確認」が法律上のルールになりました。

戸籍謄本の取得方法

市区町村の窓口では

  1. 運転免許証、写真付住民基本台帳カードなどの写真付の本人確認書類(以下「本人確認書類」という)の提示により確認を行います。
  2. 代理人による場合は、委任状が必要です。
  3. 詳細については、市区町村長の窓口にお問い合わせください

郵送では

  1. 本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となります。

正当な理由の明示

  1. 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族の方(以下「本人等」という)については、戸籍証明書を利用する理由の明示は不要です。
  2. 本人等以外の方については、正当な理由を請求書に詳しく書くことが必要になります。

罰則の強化


偽りその他の不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

戸籍の届出について


養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚又は認知の届出(以下「縁組等の届出」という)について、以下の取扱いが法律上のルールになります。
1.本人確認
戸籍証明書の交付請求と同様の本人確認を行います。
2.通知
窓口に来られた方が、縁組等の本人であると確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことを本人に通知します。
3.不受理申出
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に申し出することができます。

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