HOME>トピックス2008.3.30
戸籍の本人確認にいて
平成20年5月1日から「運転免許証」「写真付住民基本台帳カード」などの証明書による「本人確認」が法律上のルールになりました。
戸籍謄本の取得方法
市区町村の窓口では
- 運転免許証、写真付住民基本台帳カードなどの写真付の本人確認書類(以下「本人確認書類」という)の提示により確認を行います。
- 代理人による場合は、委任状が必要です。
- 詳細については、市区町村長の窓口にお問い合わせください
郵送では
- 本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となります。
正当な理由の明示
- 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族の方(以下「本人等」という)については、戸籍証明書を利用する理由の明示は不要です。
- 本人等以外の方については、正当な理由を請求書に詳しく書くことが必要になります。
罰則の強化
偽りその他の不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
戸籍の届出について
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚又は認知の届出(以下「縁組等の届出」という)について、以下の取扱いが法律上のルールになります。
- 本人確認
- 戸籍証明書の交付請求と同様の本人確認を行います。
- 通知
- 窓口に来られた方が、縁組等の本人であると確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことを本人に通知します。
- 不受理申出
- 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に申し出することができます。