top > 不動産登記 > 不動産の相続、遺産相続について
当事務所では、無料で手続きのご相談、登記費用のお見積りをいたしております。お問い合わせメールフォームはこちら
相続手続きについて
人が亡くなると以下のような様々な手続きが必要になります。当事務所では、主に不動産の名義変更(相続登記)、会社役員の変更登記を行います。相続人が高齢者の場合には、これらの手続きを代行いたしております。
相続の主な手続き
- 不動産(土地・建物)の名義変更
- 法人の役員の変更登記
- 公共料金(電気・ガス・水道・NHK)、電話料金、新聞料金などの名義変更
- 預貯金、有価証券の名義変更
- 国民年金・厚生年金の手続き
・受給中の場合は、未支給金の請求
・死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金、遺族厚生年金など受給の手続 - 雇用保険の未支給基本手当ての請求
- 生命保険、簡易保険の保険金請求
- 国民健康保険の葬祭費の請求
- 社会保険の埋葬料の請求
- 高額医療費の還付請求
- 一定以上の収入があった場合は準確定申告(亡くなってから4ヶ月以内)
- 相続税がかかる場合は、相続税の申告
- その他の資産(車、ゴルフ会員権、債権など)の名義変更
- その他債務者の変更
相続の方法
相続には、以下のような方法があります。遺言による相続
遺言書がある場合は、この遺言の内容通りに相続します。法定相続による相続
民法の規定通りに相続します。遺産分割による相続
相続人全員の合意により相続します。合意した内容を遺産分割協議書として作成し、相続手続きをします。
遺産分割調停による相続
遺産分割協議が整わないときに、家庭裁判所の調停手続で相続します。調停が整わないときは、遺産分割審判に移行します。
相続放棄
借金が多い場合に家庭裁判所に3ヶ月以内に申し立てて行います。これにより資産も負債も一切相続しない手続きです。
限定承認
相続人全員で家庭裁判所に3ヶ月以内に申し立てて行います。負債を資産の限度で負い、資産を超える負債は相続しない手続きです
不動産の名義を変更するとき(相続登記)
土地や建物の相続による所有権移転登記をいたします。
見積りに必要な書類・確認事項
- 相続物件の登記事項証明書(法務局で取得できます)
- 公図(法務局で取得できます)
- 固定資産評価証明書(東京23区内は都税事務所、他は市区町村役場で取得できます)
- 遺言書の有無
- 相続人に未成年者、被後見人、被保佐人がいるかどうか
- 亡くなった方と相続人の続柄(相続関係)
- 遺産相続に争いがの有無
会社役員が死亡した時(役員変更登記)
会社役員の死亡による変更登記が必要になります。
後任者を選任したり、機関設計(取締役会設置会社、監査役設定会社等)の変更をする必要がある場合がございますので、ご相談くださいませ。
見積りに必要な書類・確認事項
- 会社の登記事項証明書
- 会社の定款
- 死亡した役員(取締役、代表取締役、監査役等)の戸籍
- 後任者の有無
- 取締役会設置会社、監査役設置会社の廃止の有無