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HOME>トピックス2008.1.1

オンライン申請に係る登録免許税の税額控除制度について

オンライン申請による登録免許税控除制度開始

登録免許税控除について

※注意

当事務所は、オンライン登記申請に対応しております。

登記識別情報の有効証明について

司法書士に登記識別情報有効証明を職務上請求することが認められ、お客様の委任状、印鑑証明書が不要になりました。(登記識別情報は必要です)

登記識別情報の通知について

従来は、法務局で登記識別情報を受領することしかできませんでしたが、改正により、司法書士事務所へ書留による郵送方法にて受領することができるようになりました。

これにより

  1. 日本全国への登記申請が速やかにできます。
  2. 司法書士手数料(日当交通費等)が節約できます

登記識別情報を提供することができない正当事由の追加

  1. 「不通知」登記識別情報が通知されなかった場合
  2. 「失効」登記識別情報の失効の申し出に基づき、登記識別情報が失効した場合
  3. 「失念」登記識別情報を失念した場合 
  4. 登記識別情報を提供することにより、登記識別情報を適切に管理する上で支障が生じる場合追加    
  5. 不動産の取引を円滑に行うことができない恐れがある場合追加
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