【主な業務内容】
@不動産登記(売買・贈与・相続・抵当権抹消等)
A商業・法人登記(設立・本店移転・役員変更等)
B債務整理(過払金返還請求・任意整理・破産)
C裁判関係業務
(貸金、敷金、賃金、請負代金、売買代金、
物損交通事故等に関する訴訟)
D成年後見業務(後見・保佐・補助の申立等)
E遺産相続手続
F生活保護に関するアドバイス
G相談業務
【営業時間】9:00〜18:00
【定休日】土・日・祝祭日
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オンライン申請に係る登録免許税の税額控除制度について
オンライン申請による登録免許税控除制度開始
登録免許税控除について
- 控除期間:平成20年1月1日から2年間
- 対象となる登記
オンラインで申請する下記の登記
所有権保存・所有権移転・抵当権設定・根抵当権設定 抵当権追加設定、根抵当権追加設定、会社設立
- 控除額
登録免許税の10% 但し上限5000円
(注意)
- オンラインで登記申請した場合に限ります
- 司法書士事務所によっては、オンライン登記申請の準備が整ってないこところもございますので・登録免許税控除をご希望の方はご依頼先の司法書士事務所にご確認ください。
当事務所は、オンライン登記申請に対応しております。
登記識別情報の有効証明について
司法書士に登記識別情報有効証明を職務上請求することが認められました。
→ お客様の委任状、印鑑証明書が不要になりました。(登記識別情報は必要です)
登記識別情報の通知について
従来は、法務局で登記識別情報を受領することしかできませんでしたが、改正により、司法書士事務所へ書留による郵送方法にて受領することができるようになりました。
→ これにより、
1.日本全国への登記申請が速やかにできます。
2.司法書士手数料(日当交通費等)が節約できます
登記識別情報を提供することができない正当事由の追加
- 「不通知」登記識別情報が通知されなかった場合
- 「失効」登記識別情報の失効の申し出に基づき、登記識別情報が失効した場合
- 「失念」登記識別情報を失念した場合
- 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生じる場合
追加
- 不動産の取引を円滑に行うことができない恐れがある場合
追加
(主な業務地域)
大田区(池上・石川町・鵜の木・大森北・大森中・大森西・大森東・大森本町・大森南・蒲田・蒲田本町・上池台・北糀谷・北千束・北馬込・北嶺町・久が原・京浜島・山王・下丸子・城南島・昭和島・新蒲田・多摩川・千鳥・中央・田園調布・田園調布本町・田園調布南・東海・仲池上・中馬込・仲六郷・西蒲田・西糀谷・西馬込・西嶺町・西六郷・萩中・羽田・羽田旭町・羽田空港・東蒲田・東糀谷・東馬込・東嶺町・東矢口・東雪谷・東六郷・ふるさとの浜辺公園・平和島・平和の森公園・本羽田・南蒲田・南久が原・南千束・南馬込・南雪谷・南六郷・矢口・雪谷大塚町・大岡山・京急蒲田・天空橋・穴森稲荷・石川台・梅屋敷・大鳥居・大森町・御嶽山・糀谷・新整備場・洗足池・雑色・千鳥町・長原・沼部・蓮沼・矢口渡・雪谷大塚・流通センター・六郷土手)
東京都内(港区・目黒区・品川区・世田谷区・豊島区・渋谷区・新宿区・中央区・中野区・武蔵野市・三鷹市・千代田区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・練馬区・葛飾区・北区・文京区・江東区・杉並区・墨田区・台東区・青ヶ島村・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・大島町・小笠原村・奥多摩町・清瀬市・国立市・神津島村・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・利島村・新島村・西東京市・八王子市・八丈町・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・御蔵島村・瑞穂町・三宅村・武蔵村山市)
神奈川県(横浜市、川崎市等)、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、福島県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県。