HOME>トピックス2008.1.1
オンライン申請に係る登録免許税の税額控除制度について
オンライン申請による登録免許税控除制度開始
登録免許税控除について
- 控除期間:平成20年1月1日から2年間
- 対象となる登記
- オンラインで申請する下記の登記
- 所有権保存・所有権移転・抵当権設定・根抵当権設定 抵当権追加設定、根抵当権追加設定、会社設立
- 控除額
- 登録免許税の10% 但し上限5000円
※注意
- オンラインで登記申請した場合に限ります
- 司法書士事務所によっては、オンライン登記申請の準備が整ってないこところもございますので・登録免許税控除をご希望の方はご依頼先の司法書士事務所にご確認ください。
当事務所は、オンライン登記申請に対応しております。
登記識別情報の有効証明について
司法書士に登記識別情報有効証明を職務上請求することが認められ、お客様の委任状、印鑑証明書が不要になりました。(登記識別情報は必要です)
登記識別情報の通知について
従来は、法務局で登記識別情報を受領することしかできませんでしたが、改正により、司法書士事務所へ書留による郵送方法にて受領することができるようになりました。
これにより
- 日本全国への登記申請が速やかにできます。
- 司法書士手数料(日当交通費等)が節約できます
登記識別情報を提供することができない正当事由の追加
- 「不通知」登記識別情報が通知されなかった場合
- 「失効」登記識別情報の失効の申し出に基づき、登記識別情報が失効した場合
- 「失念」登記識別情報を失念した場合
- 登記識別情報を提供することにより、登記識別情報を適切に管理する上で支障が生じる場合
追加
- 不動産の取引を円滑に行うことができない恐れがある場合
追加