債務整理の種類
4つの手段
債務整理の手段は以下の4つです。債務の残高が確定した後、どの手段を選ぶか決定します。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 破産
また、過去にに借金を完済していても、「過払金」が発生していると判明した場合には「過払金返還請求」をすることが可能です。
任意整理とは
任意整理は、裁判所をとおさずに交渉する方法です。
任意整理は、他の3つの方法と違い、司法書士や弁護士が裁判所をとおさずに貸金業者と交渉する方法です。この場合、残った債務を3年間(36回)で返済できるかどうかが大きな目安になります。
特定調停とは
特定調停では、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めます。
特定調停は、裁判所に申し立てを行います。裁判所の調停委員が間に入って貸金業者と話し合いを進めてくれますので、本人で対応することも可能です。
個人再生とは
個人再生は、一定の条件を満たしている場合に債務を減額できる方法です。
個人再生を裁判所に申し立てるには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下である
- 将来において継続的または反復して収入を得る見込みがある(収入が安定している)
- 原則3年間、減額した借金と住宅ローンを支払っていくことができる
破産とは
借金が多すぎて返済できる状態ではない場合に
将来の収入に対して借金の額が多く、とても返済していくことができない場合、裁判所に自己破産を申し立てます。
こんな方はご相談ください
- 複数の消費者金融等から借金をし、返済に困っている方
- 年20%を超える利息で契約している方
- 長年、消費者金融等から借入れをしている方
- 消費者金融等から借入れを過去に一度でも完済したことがある方
消費者金融等とは、貸金やキャッシング、ローンなどの融資をする貸金業者です。
主な貸金業者として、アコム、アイフル、武富士、プロミス、レイク、キャスコ、ディック、ユニマット、三和ファイナンス、エイワ、丸井(エスポカード)、クレディセゾン、三菱UFJニコス、モビット等。これ以外も多数ございます。
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