登記・相続・裁判・債務整理のサポートをいたします
田村司法書士事務所
【主な業務内容】
@不動産登記(売買・贈与・相続・抵当権抹消等)
A商業・法人登記(設立・本店移転・役員変更等)
B債務整理(過払金返還請求・任意整理・破産)
C裁判関係業務
(貸金、敷金、賃金、請負代金、売買代金、
物損交通事故等に関する訴訟)
D成年後見業務(後見・保佐・補助の申立等)
E遺産相続手続
F生活保護に関するアドバイス
G相談業務
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少額訴訟について
少額訴訟とは
簡易裁判所を国民が利用しやすくするため、申し立ての要件を緩和し、早期に解決を図ることができる訴訟の方法の1つです。
60万円以下の金銭請求であれば利用できますが、後述する「少額訴訟の特徴」がありますので、制度をご理解してご利用してください。
少額訴訟に向いている訴訟は?
書証や証言により比較的簡単に判断できる場合うや、当事者が早期に解決を考えている場合に向いています。
- 敷金返還訴訟
- 売買代金請求訴訟
- 請負代金請求訴訟
- 未払賃金請求訴訟
- 物損交通事故による損賠賠償請求
しかし、事案によって、即日証拠調べができない場合、鑑定や検証が必要な場合、法律的な解釈に争いがある場合等は60万円以下であっても、1回で結審する少額訴訟に馴染まず、通常訴訟を選択することが望ましいです。
少額訴訟の特徴
- 60万円以下の金銭支払請求に限る
- 訴状状が送達できること
- 相手方が行方不明など、訴状が送達できない場合は利用できません。
- 審理は原則1回、直ちに判決言い渡し
- 60万円以下の争いでも、複雑な事案や証拠が当日提出できない事案は、少額訴訟に向いていないません。
- 証拠書類や証人は、審理の日に調べられるものに限る
- 証拠書類は、審理の日までにすべてそろえる必要があります。
- 証人がいる場合は、審理の日に裁判所出頭して証言してもらう必要があります。
- 判決に支払猶予や分割払いの条件が付けられることがある。
- 通常訴訟の判決は、一括払いの判決がでるのが原則ですが、少額訴訟の場合は、裁判官の裁量で、支払猶予や分割払いの条件をつけられるので、原告としては不利ななることがあります。
- 仮執行宣言が必ず付く
- 判決の確定を待たずに、強制執行をすることができるので、原告には有利
- 控訴や反訴ができない。
- 少額訴訟は、簡易迅速に1回で結審する裁判なので、判決に不服があっても上級裁判所に控訴することができません。
- 少額訴訟判決に対する不服は、同一裁判所に対する異議申立に限ります。
- 被告は、反対債権があっても、反訴を提起することができません。
- 相手方の申し出により、通常訴訟に移行することがある。
- 少額訴訟は原則1回、即時調べられる証拠による審理で即日判決によるものなので、相手方にある裁判を受ける権利を考慮して、少額訴訟による審理を望まなければ、通常訴訟に移行できる申し出ができることになっています。
- 被告は、口頭弁論期日が始まる前までに通常訴訟に移行したい旨の申し出ができます。、
- 債務整理
・任意整理
・過払金返還請求
・民事再生
・破産
- 各種訴訟等
・少額訴訟
・支払督促
・貸金返還訴訟
・敷金返還訴訟
・売買代金請求訴訟
・請負代金請求訴訟
・物損交通事故訴訟
・金銭に関する訴訟
- 裁判書類作成
・訴状作成
・答弁書作成
・審判申立書作成
・家庭裁判所書類作成
・債権執行書類作成
・動産執行書類作成
・不動産執行書類作成
・仮差押書類作成
- 刑事告訴状作成
相談業務
(主な業務地域)
大田区(池上・石川町・鵜の木・大森・蒲田・上池台・糀谷・千束・馬込・北嶺町・久が原・京浜島・山王・下丸子・城南島・昭和島・多摩川・千鳥・中央・田園調布・東海・仲池上・中馬込・仲六郷・西馬込・西嶺町・萩中・羽田・羽田空港・矢口・雪谷・六郷・ふるさとの浜辺公園・平和島・平和の森公園・本羽田・南馬込・大岡山・京急蒲田・天空橋・穴森稲荷・石川台・梅屋敷・大鳥居・大森町・御嶽山・糀谷・新整備場・洗足池・雑色・長原・沼部・蓮沼・矢口渡・雪谷大塚・流通センター・六郷土手)
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