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生前贈与による所有権移転登記

「生前贈与」は、契約の一種です。

生前贈与とは、贈る側の「あげる」という意思と、贈られる側の「もらう」という意思が合致して成立する契約です。

不動産に関する生前贈与契約が成立したら、「贈与」を原因とする「所有権移転登記」を申請します。

贈与税にご注意ください。

土地・建物の贈与は、贈与税の対象となります。
贈与税は税率が高く、思わぬ高額になることもありますのでご注意ください。

贈与税には各種控除制度があります。当事務所は各制度の特徴をふまえ、お客様のご希望にそったプランをご提案いたします。
お気軽にご相談ください。

生前贈与による所有権移転登記の登記費用

登記を申請する際にかかる登記費用は、

  1. 登録免許税
  2. 司法書士報酬
  3. 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)

の3つにわかれます。
1.の登録免許税は不動産評価額の1000分の20という税率で計算されます。
2.の司法書士報酬は、当事務所では不動産の評価額に応じて算出いたします。詳しくはお問い合わせください。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、書類を郵送でやり取りした場合の郵送料、出張した場合の交通費などの実費です。
以上の3つの合計額が、登記費用になります。

生前贈与による所有権移転登記の必要書類

登記に必要な書類は以下のとおりです。

贈与者(あげる側)の必要書類

  1. 贈与する不動産の権利証(登記識別情報)
  2. 印鑑証明書
  3. 実印
  4. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

受贈者(もらう側)の必要書類

  1. 住民票
  2. 認印
  3. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

ご相談・お問い合わせ

当事務所はJR恵比寿駅東口徒歩3分です。
渋谷区(恵比寿、広尾、代官山、渋谷)・目黒駅周辺・港区白金周辺にお住まいやお勤めの方をはじめ、遠方にお住まいの方、近くに相談する専門家がいない方なども、お気軽にご連絡ください。
また、登記費用のお見積もりも無料で承っておりますので、あわせてご利用ください。

電話・メールによる相談

メールでのご相談は2営業日以内に回答いたします。

電話番号:03−3447−7571(平日10時〜18時)

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面談時間について

当事務所の通常の営業時間は平日10時〜18時ですが、ご希望により営業時間外の早朝、深夜、土曜日も対応しております。
面談のご予約の際には、出社前・会社帰り・休日などお客様のご都合のよい日時をご指定ください。

面談の所要時間について

ご依頼の内容によっては2時間程度かかることがありますので、時間に余裕がある日時のご予約をお願いします。

ご用意いただくもの

  1. 贈与する不動産の権利証(登記識別情報)など、物件の詳細がわかるもの
  2. 贈与契約をすでに交わしている場合は、贈与契約書
  3. 身分証明書(免許証など)

面談の際にご用意いただくものは、ご依頼内容によって違いがあります。
詳しくは面談やメールにてご案内いたしますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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