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住宅ローンの借入れによる抵当権設定登記

住宅ローンと「抵当権」

住宅ローンを利用して不動産を購入すると、金融機関が「抵当権」を設定します。

マイホームを購入される際、住宅ローンを利用される方は多いでしょう。
そこに登場するのが「抵当権」です。
通常、住宅ローンといえばその借入れ金額は数千万円ということになります。
もちろん金融機関がそんな金額を無担保で貸し出すことはありません。
金融機関は貸し付けたお金の担保として、あなたが購入した不動産に「抵当権」を設定します。

これで万一返済が滞ったとき、金融機関はその不動産を差し押さえ、競売にかけることによって貸し出した金額を回収できるのです。

「差し押さえ」「競売」というとやや物騒な感じがしますが、これは住宅ローンを利用する際にとられる一般的な手続きです。毎月の返済をきちんとしていれば、特に問題が起こることはありません。

「抵当権設定」登記

住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、「抵当権設定」の登記は、「所有権移転登記」や「所有権保存登記」と同日に申請するのが一般的です。

あなたが不動産の名義を取得した同じ日に、その不動産は金融機関の担保になるということです。
一般的には「不動産の決済」の場で、購入した物件の名義を、あなたの名義に変更できる書類がそろった時点で融資が実行されます。金融機関は、物件があなたの名義になる=物件を担保に取れるということを確認してからお金を貸し出すのです。

住宅ローンの借入れによる抵当権設定登記の登記費用

登記を申請する際にかかる登記費用は、

  1. 登録免許税
  2. 司法書士報酬
  3. 実費(郵送料や謄本をとるときの料金)

の3つにわかれます。
1.の登録免許税は借入金額の1000分の4という税率で計算されます。
2.の司法書士報酬は、当事務所では借入金額に応じて計算します。くわしくはお問い合わせください。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、書類を郵送でやり取りした場合の郵送料、出張した場合の交通費などの実費です。
以上の3つの合計額が、登記費用になります。

必要書類

登記に必要な書類は以下のとおりです。

不動産の所有者の必要書類

  1. 抵当権を設定する不動産の権利証(登記識別情報)
  2. 印鑑証明書
  3. 実印
  4. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

金融機関の必要書類

  1. 抵当権設定契約書
  2. 委任状
  3. 資格証明書

ご相談・お問い合わせ

当事務所はJR恵比寿駅東口徒歩3分です。
渋谷区(恵比寿、広尾、代官山、渋谷)・目黒駅周辺・港区白金周辺にお住まいやお勤めの方をはじめ、遠方にお住まいの方、近くに相談する専門家がいない方なども、お気軽にご連絡ください。
また、登記費用のお見積もりも無料で承っておりますので、あわせてご利用ください。

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面談の所要時間について

ご依頼の内容によっては2時間程度かかることがありますので、時間に余裕がある日時のご予約をお願いします。

ご用意いただくもの

  1. 抵当権を設定する不動産の登記簿謄本など、物件の詳細がわかるもの
  2. 借入れ金額が確認できるもの
  3. 身分証明書(免許証など)

面談の際にご用意いただくものは、ご依頼内容によって違いがあります。
詳しくは面談やメールにてご案内いたしますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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